家屋を取り壊したらご連絡を

ページ番号1001954  更新日 平成30年3月12日

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家屋を取り壊したらご連絡を

家屋の全部または一部を毎年1月1日以降に取り壊した場合は、翌年度より課税を見直しますので、税務課固定資産税係までご連絡下さい。(年の途中に取り壊されても、その年度は税金を納めていただくことになります。)

ご連絡がない場合、引き続き固定資産税の課税対象となってしまい、ご迷惑をおかけすることがあります。

なお、滅失登記済みの場合や家屋調査の際に申し出をされた場合などは、ご連絡は不要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。