固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合

ページ番号1001955  更新日 令和5年11月2日

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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合

  固定資産を所有されている方が亡くなられた場合、その年度の固定資産税は相続人の方に引継がれることとなります。次年度以降については、賦課期日(1月1日)までに相続による所有権移転登記をした場合、登記された新しい所有者が納税義務者となります。 所有権移転登記の手続きについては、法務局のホームページをご覧ください。

 名古屋法務局「登記手続案内のご案内」(外部リンク)

 ただし、未登記家屋を相続した場合は、税務課固定資産税係に「未登記建物所有権移転申請書」の提出が必要になります。詳しくは、下記の関連ページをご覧ください。

 注)未登記家屋は、あま市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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