不動産の相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記の申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続の開始があった場合にも適用されます。
制度の詳細については、下記法務局ホームページをご覧ください。
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