相続登記の登録免許税の免税措置について

ページ番号1006064  更新日 令和5年4月3日

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(詳しくは法務局へお問い合わせください)

相続登記の登録免許税の免税措置が拡大されていますので、

遺産分割協議を済ませ、相続した土地・建物の相続登記されることをおすすめします。

※相続登記は司法書士に申請手続を委任して行うこともできます。

1. 免税の要件

・土地であること(建物は対象外)

・相続により取得した者が、相続登記をしないまま死亡していること。

・平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に登記の申請をすること。

 

2.申請方法

登録免許税の免税措置を受けるためには、管轄の法務局へ申請書を提出する必要があります。また、申請書には免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があるため、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してください。記載がない場合は免税措置を受けることができませんので、ご注意ください。

制度の概要や申請書の様式については、下記法務局ホームページでご確認いただけます。

その他、質問や疑問点などがある場合は、管轄の法務局(あま市管轄法務局:名古屋法務局津島支局 電話0567-26-2423)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。