相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税について、免税措置が設けられました。
1. 免税の要件
・土地であること(建物は対象外)
・相続により取得した者が、相続登記をしないまま死亡していること。
・平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に登記の申請をすること。
2. 免税措置を受けられるケース
1. 登記名義人Aが亡くなり、相続人BがAの土地を相続。
2. その後、相続登記をしないままBが死亡。
3. Bの相続人CがAの土地を相続。
4. Cが相続登記を申請。
AからBへの移転登記にかかる登録免許税は免税され、BからCへの移転登記にかかる登録免許税のみ支払うこととなります。
3. 申請方法
登録免許税の免税措置を受けるためには、管轄の法務局へ申請書を提出する必要があります。また、申請書には免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があるため、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してください。記載がない場合は免税措置を受けることができませんので、ご注意ください。
制度の概要や申請書の様式については、下記法務局ホームページでご確認いただけます。
その他、質問や疑問点等ある場合は、管轄の法務局(あま市管轄法務局:名古屋法務局津島支局 電話0567-26-2423)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
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