免税点未満となる方の償却資産の簡易申告

ページ番号1006059  更新日 令和5年11月1日

印刷大きな文字で印刷

あま市では、すでに課税台帳に登録されている方のうち、前年度の申告内容で免税点未満(償却資産に係る課税標準額の合計が150万円未満)となる場合は、原則として申告書に替えて往復はがきを用いた簡易申告とさせていただきます。

簡易申告はがきの申告方法

該当する項目の数字を〇で囲んで、折り目に沿って切り取り、はがきに記載された期限までにご返送ください。

 

・資産の増減がある場合や氏名・住所の変更、課税台帳に登録された資産の確認などで申告書が必要な場合
 「1 資産増減有等、申告書の送付を希望」を選択してください。
 申告書を送付いたします。お手数ですが、申告書でのご申告をお願いいたします。

・資産の増減がない場合
 「2 資産の増減なし」を選択してください。

・廃業や解散、市内事業所の閉鎖などで申告すべき資産がなくなった場合
 「3 廃業・解散等、申告すべき資産がなくなった」を選択してください。

簡易申告はがき見本

上記の項目に該当しない場合は、お手数ではございますが担当までご連絡ください。
なお、申告書又は簡易申告のいずれの方法によっても法定の期限までに申告がなかった場合は、前年中に資産の増減がなかったとみなして翌年度の価格を決定させていただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。