現に所有している者の申告制度について

ページ番号1006794  更新日 令和5年4月3日

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現に所有している者の申告制度について

 固定資産税に関する税制改正に伴い、土地・家屋の固定資産税について、所有者が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人など)から、住所・氏名など必要な事項を申告していただくこととなりました。

申告が必要な方

土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現に所有している者であることを知った方。

※現に所有している者とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者・子など)をいいます。ただし、遺言や遺産分割協議書により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。

※相続登記をされた場合は申告の必要はありません。

申告が必要な方へ申告をお願いする文書を送付します

 令和2年1月1日以降に、あま市に所在する土地・家屋の所有者のうち、あま市内に住民登録している方が亡くなられた場合は、税務課から亡くなられた方の親族あてに申告をお願いする文書を送付しますので、申告期限までに申告書と必要書類を返送していただきますようお願いします。

※文書は、土地・家屋の所有者が亡くなられた日の概ね2カ月後に送付します。

※あま市内に所属する土地・家屋の所有者のうち、あま市外に住民登録している方が亡くなられた場合は、文書は送付されません。税務課固定資産税係までご連絡ください。申告書を送付させていただきます。

 ご提出後、申告の内容を基に本市が調査を行い、これ以後、市からのお知らせ(納税通知書など)は代表相続人(現所有者代表者)の方に送付します。ただし、既に納税通知書が発送された(相続登記又は遺産分割協議が完了するまでに賦課された)固定資産税の納付義務につきましては、相続人の方全員の連帯債務となります。

 また、年内までに法務局で相続登記の手続きをされた場合は、その翌年の4月から始まる年度分以降の固定資産税は、登記簿上の所有者に課税されます。

申告方法

現所有者申告書に必要書類を添えて、税務課固定資産税係に提出。(郵送可)

※甚目寺市民サービスセンター(甚目寺庁舎)では受付できませんので、ご注意ください。

添付書類

 戸籍(除籍)謄本【写し可】をお持ちの方は、申告書に添付し提出してください。 

 現所有者申告書の代表者の方の本人確認書類【マイナンバーカード(顔写真面のみ)・運転免許証・パスポートなど】の写しを添付してください。

 また、次の(1)~(3)の項目に該当する場合は、各項目に掲げる書類も併せて添付してください。

  (1)遺産分割協議書が整っている場合       : 遺産分割協議書(写し)

  (2)公正証書などにより有効な遺言書がある場合  : 遺言書(写し)

  (3)相続人の中に相続放棄をされた方がいる場合  : 相続放棄申述受理通知書(写し)

申告期限

通知書に記載の提出期限まで。

※申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

※この申告書を提出されても、「登記」上の名義が変わるものではありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。