未登記家屋の所有者を変更したら

ページ番号1001956  更新日 令和5年4月3日

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未登記家屋の所有者を変更したら

 法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、未登記建物所有権移転申請書を提出してください。登記されている家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知により所有者を変更し、市役所の手続きは不要となりますが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため市役所に申請をしていただかないと所有者の変更ができません。

未登記建物所有権移転申請書について

登記されていない家屋(未登記家屋)について所有者を変更した場合に届出をしてください。

 賦課期日(1月1日)までに提出していただければ翌年度より新所有者に課税されますが、賦課期日より後の1月2日から3月31日までに提出いただいた時は提出日の翌々年度より新所有者へ課税されます。

 この申請書が提出されないと、課税や納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。登記されている家屋と登記されていない家屋(未登記家屋)が混在している場合、忘れがちなので注意してください。
 また、相続、売買、贈与等によって、添付書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

申請に必要なもの(添付書類など)

【相続の場合】

  • 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成されていない場合は相続関係がわかるもの戸籍謄本等)
  • 新所有者の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付されている場合は不要)
  • 新所有者の住民票(印鑑証明書の提出が無い場合に必要)

【売買の場合】

  • 売買契約書写し又は売渡証書写し
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書)

【贈与の場合】

  • 贈与を証明する書類の写し
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書)

【その他(錯誤等)の場合】

  • 内容により、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。  

 

受付窓口

税務課固定資産税係(本庁舎)
甚目寺市民サービスセンター(甚目寺庁舎)

郵送による申請

  • 郵送でも受け付け出来ますが、内容について確認する場合がございますので出来るだけ税務課固定資産税係窓口での提出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。