市民税 よくある質問

ページ番号1001180  更新日 令和5年5月8日

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質問昨年退職して、今年は働いていないのに市民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。

回答

≪制度や事業の説明≫
○市民税・県民税は、前年中の所得に対して、翌年課税されます。
 前年中に勤務していた会社から支払を受けた給与等がある場合、その間の所得に対して翌年、市民税・県民税が課税されます。 
 会社勤めの人の市民税・県民税は、通常は所得の生じた年の翌年の6月から翌々年の5月まで、毎月の給与の支払いの際に12分の1ずつ納める特別徴収の方法をとっていますが、退職等されますと、給与から差し引けなくなるため、個人で納めていただくことになります(普通徴収)。
 そのため、納税通知書をお送りしたものであって、誤りではありません。

○退職時に一括して納めていただいた市民税・県民税がある場合、その一括して納めていただいた税額は、昨年の6月から今年の5月までに徴収される予定であった市民税・県民税の残税額です。
 (注)あま市の場合、減免規定により前年の合計所得金額が210万円以下で、今年中の所得が前年中の所得よりも2分の1以下に減少する方は市民税・県民税が減免される場合があります。詳しくは「個人市県民税の減免申請について」を参照ください。

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