市民税 よくある質問

ページ番号1001192  更新日 令和5年5月8日

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質問従業員の住民税を納付書での納付(普通徴収)から給与からの天引き(特別徴収)に変更したい。

回答

≪制度や事業の説明≫
 新たに就職等された従業員から、市民税・県民税を特別徴収(給与からの天引き)にして欲しい旨の申し出があった場合は、税務課へ「特別徴収切替届出書」をすみやかに提出してください。

≪対象者など≫
 個人市民税・県民税の徴収方法を特別徴収に切り替える場合

≪提出期限など≫
 特別徴収による徴収を希望される場合、すみやかに提出してください。
 (注)納期限が過ぎてしまいますと、その納期分については特別徴収に切り替えることができなくなりますのでご注意ください。

≪提出書類・対象内容など≫
 特別徴収切替届出書
 (注)様式は申請書ダウンロード「税金に関する様式」からダウンロードできます
 (A4サイズで印刷してください。)。

≪窓口・提出先など≫
総務部税務課市民税係


(注)郵送による提出も可能です。
なお、郵送による提出をされる場合で、控えの必要な方は、提出用をコピーしたものに「控」と記入して、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
(注)ファクスやEメールによる提出はできません。
(注)eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。
(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要で、実際に電子申告が可能になるまで若干の日数を要します。詳しくは、関連FAQ「電子申告を行うために届出が必要ですか」をご覧ください。)

≪注意事項など≫
●特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払いをする者(事業主)が給与の支払いを受ける人(従業員)から個人の市民税・県民税額を毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。
●給与所得者に対しては、原則として特別徴収の方法により徴収することになっています。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。