市民税 よくある質問

ページ番号1001184  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

質問市民税・県民税の減免について教えてください。

回答

≪減免の対象者≫
 1. 1月1日現在において勤労学生である方
 2. 6月30日以後において前年の合計所得金額が210万円以下で、当該年中の合計所得金額の見込額が
   前年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少すると認められる方
 3. 1月2日以降に生活保護を受けている方
 4. 1月2日以降に死亡した方のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の方
 5. 長期療養を要する方のうち、前年の合計所得金額が140万円以下の方
 6. 雇用保険法の基本手当の受給資格を有する方のうち、控除対象配偶者または扶養親族があり、前年の
   合計所得金額が210万円以下の方
 7. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方で、規則に定めるもの

 一定の要件に該当する方は、減免申請書を提出いただくことにより減免が受けられることがありますので、減免申請期限前に税務課にご相談ください。

≪減免申請期限≫
 上記1に該当する方は、6月30日まで
 上記2に該当する方は、7月31日または減免事由発生後の最初に到来する納期のうち、どちらか遅いほう
 上記3、4、5、6、7に該当する方は、減免事由の発生の日から30日を経過した日またはその日以後に最初に
 到来する納期限のうち、どちらか遅いほう

 (注)詳しくは、「個人市県民税の減免申請について」を参照ください。

≪窓口・提出先など≫
総務部税務課市民税係の窓口または郵送にて提出ができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。