市民税 よくある質問

ページ番号1001190  更新日 令和5年5月8日

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質問死亡した人にも、市民税・県民税はかかるのですか。

回答

≪制度や事業の説明≫
 個人の市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
 したがって、年の途中で死亡された人の市民税・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
 死亡した人のその年度分の市民税・県民税については、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
 今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市民税・県民税は課税されませんが、所得税の確定申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、所轄税務署までお問い合わせください。
 (注)あま市の場合、減免規定により、市民税・県民税が減免される場合があります。
    詳しくは「個人市県民税の減免申請について」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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