市民税 よくある質問

ページ番号1001198  更新日 令和5年5月8日

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質問転出して他市町村に住んでいるのに、あま市から市民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。

回答

○1月1日現在の住所地に納めていただきます。 
 個人の市民税・県民税は、毎年1月1日に住んでいる市(区)町村でその年度分を課税することになっています。

○たとえば、当該年1月1日の住所があま市であるなら、その後に住所の変更があっても、当該年度分は6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けてあま市に納めていただくことになります。

○当該年1月2日以降に、他市町村からあま市へ転入してきた場合は、当該年度は転入前の他市町村に納めることとなります。

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総務部 税務課

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