市民税 よくある質問

ページ番号1001175  更新日 令和5年5月8日

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質問給与支払報告書を提出した従業員等が退職してしまった時はどうすれば良いですか。

回答

 給与支払報告書を提出された従業員等で4月1日において給与の支払いをしなくなった方がありましたら、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を提出してください。 
 (注)現在、特別徴収をされている方の分につきましては、退職等した翌月の10日までに「異動届出書」を提出してください。

≪提出書類≫
申請書ダウンロード「税金に関する様式」よりダウンロードできます。

≪窓口・提出先など≫
総務部税務課市民税係


(注)郵送による提出も可能です。
なお、郵送による提出をされる場合で、控えの必要な方は、提出用をコピーしたものに「控」と記入して、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
(注)ファクスやEメールによる提出はできません。
(注)eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。
(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要で、実際に電子申告が可能になるまで若干の日数を要します。詳しくは、関連FAQ「電子申告を行うために届出が必要ですか」をご覧ください。)

≪注意事項など≫
従業員が転勤した場合は、「異動届出書」の下欄に必要事項を記載し、4月15日までに提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。