市民税 よくある質問

ページ番号1001182  更新日 令和3年12月28日

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質問市民税・県民税にかかる住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について知りたい。

回答

住宅借入金等を利用してマイホームを新築・購入・増改築等をしたときには、一定の要件を満たした場合、居住の用に供した年から一定期間、所得税で住宅借入金等特別控除を受けることができ、場合によっては市民税・県民税からも控除することができます。なお、要件や期間などは制度改正により変更されることがあります。詳細については、津島税務署(電話0567-26-2161)などで確認してください。

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