市民税 よくある質問

ページ番号1001174  更新日 令和5年5月8日

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質問給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について教えてください。

回答

 特別徴収をしている給与所得者(従業員等)に退職、転勤、休職、死亡等により、異動があった場合に行う届出です。

≪提出書類・対象内容など≫
●給与所得者異動届出書は申請書ダウンロード「税金に関する様式」からダウンロードすることができます。
●異動された方1名につき異動届出書1枚を、税務課に提出してください。

≪窓口・提出先など≫
総務部税務課市民税係


(注)郵送による提出も可能です。
なお、郵送による提出をされる場合で、控えの必要な方は、提出用をコピーしたものに「控」と記入して、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
(注)ファクスやEメールによる提出はできません。
(注)eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。
(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要で、実際に電子申告が可能になるまで若干の日数を要します。詳しくは、関連FAQ「電子申告を行うために届出が必要ですか」をご覧ください。)
 

≪期限・期間・時間など≫
異動があった月の翌月の10日までに提出してください。
 (注)従業員が転勤した場合は、新勤務先へ徴収月及び月割額を連絡するとともに、「異動届出書」の下欄に
    必要事項を記載し、転勤した日の翌月の10日までに提出してください。
 (注)給与支払報告書を提出された方で4月1日において給与の支払いをしなくなった従業員がありましたら、
    4月15日までに「異動届出書」を提出してください。

≪注意事項など≫
○1月1日以降4月30日までに退職などした方については、次の場合を除いて、必ず一括徴収を行ってください。
 ●5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
 ●異動された方が新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する場合
 ●死亡による退職の場合  

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。