市民税 よくある質問

ページ番号1001172  更新日 令和5年5月8日

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質問医療費が多くかかると税金が安くなると聞いたが、どのように手続きすれば良いですか。(医療費控除)

回答

≪制度や事業の説明≫
■医療費控除とは
 本人または本人と生計を一にする親族のために支払った医療費が、1年間(1月から12月)で10万円(または、所得の5%の金額)を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができます。

○所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要です。
 (注)所得税の確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。

○医療費控除の計算式
 (支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-[(総所得金額等× 5%)と10万円のいずれか少ない方の金額]=医療費控除額
  (注)控除額の限度は200万円です。
  (注)所得税の医療費控除も同じ計算式になります。

■セルフメディケーション税制による医療費控除の特例(平成29年分より適用開始)
 健康の保持増進及び疾病予防として一定の取り組みを行い、あなたや生計を一にする親族のために支払った特定の医薬品購入費が1年間(1月から12月)で12,000円を超える場合の控除が創設されました。
詳しくは下記リンク「個人住民税の医療費控除の特例」をご覧ください。
  (注)前述の医療費控除【通常分】とこの特例は選択適用となります。いずれか一方を選択のうえ、該当する明細書で計算してください。

≪必要書類・必要条件など≫
 平成29年分の申告から、領収書等の提出に代わりに「明細書」の作成添付が必要となります。
  (注)領収書等の添付または提示は不要となりましたが、申告期限から5年間は自宅で保管が必要です。
  (注)年末調整では医療費控除の手続きはできません。確定申告(または市民税・県民税の申告)をしてください。

≪提出先≫
○所得税の確定申告をする場合
 所轄税務署(ただし、申告期間中は総務部税務課でも提出ができます)。

○市民税・県民税の申告をする場合
 総務部税務課の窓口または郵送。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。