市民税 よくある質問

ページ番号1001173  更新日 令和5年5月8日

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質問学生でアルバイトをしているが、市民税・県民税はかかるのですか。

回答

≪制度や事業の説明≫
■学生のアルバイト収入に対する税金
○アルバイトで得た収入は給与所得となりますので、収入が93万円を超える場合は、学生であっても市民税・県民税が課税されることがあります。 
 (注)所得が75万円以下(給与収入では130万円以下)であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の
    勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
   (勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の
    提示が必要です)
 (注)あま市の場合、減免規定により、勤労学生控除を受けている方は、市民税・県民税が減免になります。
    詳しくは「個人市県民税の減免申請について」を参照ください。

≪対象者など≫
勤労学生控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。
 (注)アルバイト先の年末調整で既に控除を受けている場合や、所得税の確定申告書を提出し、その際
    控除を受けている場合は、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。

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