市民税 よくある質問

ページ番号1001201  更新日 令和5年5月8日

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質問配偶者控除・配偶者特別控除について教えてください。

回答

≪制度や事業の説明≫
○配偶者控除
 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に受けられます。
 (注)本人の所得が1,000万円を超える場合は受けられません。

○配偶者特別控除
 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は103万円を超え201万6千円未満)の場合に受けられます。
 (注)内縁の関係にある妻・夫の場合には受けられません。
 (注)本人の所得が1,000万円を超える場合は受けられません。
 (注)なお、配偶者の合計所得金額が38万円を超える(給与収入のみの場合は93万円超)と市民税・県民税
        の課税の対象となり、48万円を超えると所得税の課税の対象となります。
  

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