市民税 よくある質問

ページ番号1001181  更新日 令和5年5月8日

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質問市民税・県民税における仮特別徴収とは、どういうものですか。

回答

 公的年金からの特別徴収が開始される年(初年度)は、年金所得にかかる税額の半分を普通徴収で1期、2期に納めていただき、残りの半分の税額が公的年金からの特別徴収になり、10月、12月、翌2月の公的年金から差し引かれます。
 しかし、公的年金からの特別徴収の2年目以降は、2月に徴収される特別徴収の税額と同じ金額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収します。この4月から8月の特別徴収を仮特別徴収、その税額を仮特別徴収税額といいます。
 6月の通知では、10月、12月、2月の特別徴収税額、及び翌年の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知しています。

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