市民税 よくある質問

ページ番号1001189  更新日 令和5年5月8日

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質問市民税・県民税は、どんな人が課税になりますか。

回答

≪制度や事業の説明≫
○市民税・県民税の課税対象者(納税義務者)は
 ● その年の1月1日現在、市内に住所がある人
   (所得割と均等割の納税義務があります)
 ● その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷があり、その市内に住所のない人
   (均等割の納税義務があります)
 (注)その市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。

○前年中の所得が38万円以下(給与収入のみの場合93万円)ですと、課税になりません(扶養親族のいる方は異なります。)

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