市民税 よくある質問

ページ番号1001191  更新日 令和5年5月8日

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質問住民税と所得税の違いについて知りたい

回答

≪制度や事業の説明≫
○前年所得課税と現年所得課税
 令和n年中の所得に対し、住民税は令和n+1年度に課税されますが、所得税は令和n年の課税になります。

○均等割の有無
 住民税には均等割と所得割とがありますが、所得税には均等割はありません。

○申告範囲の違い 
 ●住民税
  すべての所得を申告する必要があります。
  所得税のように一定金額以下の方の申告の省略範囲はありません。
  なお、確定申告書を提出した方、給与所得のみがある方で会社などから給与支払報告書(源泉徴収票と
  同一の様式です)が提出された方、公的年金等の雑所得のみがある方で日本年金機構などから公的年
  金等支払報告書が提出された方は、市民税・県民税の申告を行う必要はありません。

 ●所得税
  給与所得以外の所得が、20万円以下の場合など申告をしないことができる場合があります。

○所得控除の違い
 各控除額が違います。

○税率の違い
 ●住民税
  一律10%(市民税6%、県民税4%)
  
 ●所得税
  5%から40%までの6段階超過累進税率
   (注)超過累進税率とは課税標準を多段階に区分し、上の段階に進むに従って順次高い税率を
      適用するものです。

○納める方法
 ●住民税
  給与からの特別徴収
   6月から翌年5月まで12回に分けて給料から徴収しますが、ボーナスからは徴収しません。

  公的年金からの特別徴収
   4月から翌年2月までの公的年金から徴収します。(初めて特別徴収する年度は10月から)

  普通徴収
   6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて税務課から送付される納税通知書または納付書により納めていただきます。

 ●所得税
  源泉徴収
   支払いの都度、給料や年金の額に応じて徴収し、ボーナスからも徴収します。

  申告納付
   確定申告など

   (注)市民税と県民税を合わせて住民税といいます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

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電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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