市民税 よくある質問

ページ番号1001196  更新日 令和5年5月8日

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質問調整控除について知りたい。

回答

≪制度や事業の説明≫ 
 個人市民税・県民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除、基礎控除などの人的控除額に差があります。
(例えば、基礎控除額は所得税では48万円に対し、個人市民税・県民税では43万円となっています。)
 したがって、同じ収入金額でも、個人市民税・県民税の合計課税所得金額は、所得税よりも多くなっていますので、平成19年に行われた三位一体改革による税源移譲に伴い税率を変更しただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

 このため、所得税との人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の個人市民税・県民税の所得割額から次の額を控除します。
○合計課税所得金額が200万円以下の方
  aとbのいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)
   a 所得税との人的控除額の差の合計額
   b 合計課税所得金額
○合計課税所得金額が200万円超の方
  aからbを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
   a 所得税との人的控除額の差の合計額
   b 合計課税所得金額-200万円
  (注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を
     いいます。

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