市民税 よくある質問

ページ番号1001193  更新日 令和5年5月8日

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質問税金を計算するときの所得とは、家族の所得を合算して算出するのですか。

回答

≪制度や事業の説明≫
 市民税・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。
 なお、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であれば、配偶者控除・扶養控除の対象になります。
 また、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象になります。
 (注)これらの場合の合計所得金額とは、家族の所得の合計額をいうのではなく、配偶者控除などの対象となりうる方の1月から12月までに得た給与所得や事業所得、雑所得などの所得の合計額をいいます。

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