市民税 よくある質問

ページ番号1001200  更新日 令和5年5月8日

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質問年金収入のみですが、いくらまでなら税金はかからないのですか、扶養親族になれますか。

回答

≪制度や事業の説明≫
■年金生活者の税金
○公的年金等(国民年金、厚生年金など)は雑所得となり、課税の対象となります(障害年金・遺族年金等は
  非課税所得)。
 ●単身者の場合、所得が38万円以下(65歳以上の場合年金収入で148万円、65歳未満の場合年金収入
  で98万円)、夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合、所得が82万8千円以下(65歳以上の場合年金収入で
  192万8千円、65歳未満の場合年金収入で147万円)であれば、市民税・県民税はかかりません。
 ●所得が48万円以下(65歳以上の場合年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円)で
  あれば、所得税は課税にならず、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となり
  ます。
  (注)扶養控除などを受ける場合は、扶養親族等申告書を年金の支払者(日本年金機構など)に提出
     する必要があります。  

≪申告が必要な方≫
 その年の所得が公的年金等のみの方は、市民税・県民税の申告は必要ありませんが、年金から差し引かれている介護保険料以外の社会保険料について社会保険料控除を受ける場合や、医療費控除などを受けるには、市民税・県民税の申告が必要です。 
 (注)妻の年金から差し引かれている介護保険料は、夫の社会保険料控除とすることはできません。
    なお、所得税の確定申告書を提出されたかたについては、市民税・県民税の申告をする必要は
    ありません。

≪申告先≫
総務部税務課市民税係、または、所轄税務署 
ただし、扶養親族等申告書については、年金の支払者へ。
 (注)関連FAQ「国民年金に関しての担当部署の連絡先を知りたい」の年金事務所をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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