市民税 よくある質問

ページ番号1001171  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

質問パートをしているが、いくらまでなら税金はかからないのですか、扶養親族になれますか。

回答

≪制度や事業の説明≫
 パート収入は、通常給与収入の扱いとなります。
 前年1年間のパートで得た収入の合計額が93万円以下であれば、市民税・県民税を納める必要はありません。
 また、103万円以下であれば、所得税は課税にならず、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となります。
 なお、103万円を超え201万6千円未満であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。 
 (注)ただし、配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。