市民税 よくある質問

ページ番号1001195  更新日 令和5年5月8日

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質問地震保険料控除について知りたい。

回答

≪制度や事業の説明≫
■地震災害に対する個人資産の保全を促進し,災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点
 から,これまでの損害保険料控除を見直し,特例対象は地震等に関する保険・共済に絞り込んだ地震
 保険料控除が創設されました。 (市民税・県民税は平成20年度分から。所得税は平成19年分から)

■地震保険料とは、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし,かつ,地震等
 を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険
 契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。なお,地震特約付きの保険であれば,
 短期の損害保険契約でも,地震保険料部分について,地震保険料控除の対象となります。

○地震保険契約に係る保険料等の金額の2分の1に相当する金額を控除します。(最高2万5千円)
 {所得税の場合は、地震保険料等の金額の全額を控除します。(最高5万円)}

○平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料等については、
  従前の損害保険料控除を適用することができる経過措置があります。(最高1万円)
 {所得税の場合も同様の経過措置があります。(最高1万5千円)} 
 (注)上記両方を適用する場合には、最高2万5千円とします。
 {所得税の場合、両方あわせて最高5万円となります。}

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