障がい者に対する医療制度

ページ番号1002155  更新日 令和5年9月5日

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自立支援医療(更生医療)の給付

自立支援医療(更生医療)とは

 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

更生医療の対象例

 自立支援医療(更生医療)の対象となるには、身体障害者手帳に記載されている障がい(部位)に対する医療であること、保険診療であること等の条件があります。

 具体的な医療内容の例は次のとおりです。

○視覚障がい 白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
○聴覚障がい 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
○言語障がい 外傷性又は手術後に生じる発音構語障がい → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方 → 歯科矯正
○肢体不自由 マヒ障がい → 理学療法、作業療法、関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
○内部障がい
<心臓> 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
<腎臓> 腎機能障がい → 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
<小腸> 小腸機能障がい → 中心静脈栄養法
<免疫> HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<肝臓> 肝臓機能障がい→肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
 

自己負担額

 自立支援医療(更生医療)では、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、対象となる医療内容や、世帯(医療保険単位)の所得状況により、月々の自己負担額に上限月額が設定される場合があります。

 また、他の医療制度(障害者医療、後期高齢者福祉医療費給付等)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

申請手続

新規申請

以下のものを持って、障がい福祉課へご申請下さい。

  • 申請書(窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 身体障害者手帳
  • 受給者及び受給者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている健康保険証
    ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
※転入等によりあま市に市町村民税額の情報がない場合かつ、マイナンバーの情報連携ができない場合、以下の書類も必要です。
  • 世帯の市町村民税額が確認できる書類(課税・非課税証明書)
 
※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。
  • 年金証書、直近の年金の振込通知書または年金等が振り込まれている預貯金通帳の写し等

更新申請

 引き続き自立支援医療(更生医療)を受給する場合、更新申請が必要です。更新は有効期限の3カ月前から可能です。
  以下の書類が必要になります。
      
  • 申請書(窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 受給者及び受給者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている健康保険証
    ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
  • 自立支援医療(更生医療)受給者証(現在発行されているもの)

その他

  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、医療機関、保険証の変更など)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
  • 変更手続きの際は、申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類が必要です。
  • 人工透析以外の医療処置の場合、その対象となる手術等を受ける前に申請していただく必要があります。手術等が終わった後に申請をすることはできません。
  • 自立支援医療(更生医療)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。

自立支援医療(育成医療)の給付

自立支援医療(育成医療)とは

 身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
 
(注)原則として、入院、手術の前に申請が必要です。
 ただし、緊急手術で手続きが間に合わない等の、やむを得ない理由があるときは、事後の申請を受けつける場合がありますので、担当窓口までご相談ください。

 
具体的な医療内容の例は次のとおりです。

視覚障がい 白内障、先天性緑内障
聴覚障がい 先天性耳奇形 → 形成術、高度難聴 → 人工内耳埋込術
言語障がい 口蓋裂等 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
内部障がい
<心臓> 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
<腎臓> 腎機能障がい → 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
<小腸> 小腸機能障がい → 中心静脈栄養法
<肝臓> 肝臓機能障がい → 肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
<免疫> HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障がい>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 

 

自己負担額

 自立支援医療(育成医療)では、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯(医療保険単位)の所得状況により、月々の自己負担額に上限月額が設定される場合があります。
 また、他の医療制度(子ども医療等)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

 

申請手続

新規申請

以下のものを持って、障がい福祉課へご申請下さい。

  • 申請書(窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 受給者及び受給者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている健康保険証
    ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。 
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類

※転入等によりあま市に市町村民税額の情報がない場合かつ、マイナンバーの情報連携ができない場合、以下の書類も必要です。

  • 世帯の市町村民税額が確認できる書類(課税・非課税証明書)


※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、直近の年金の振込通知書または年金等が振り込まれている預貯金通帳の写し等 
     

更新申請

引き続き自立支援医療(育成医療)を受給する場合、更新申請が必要です。更新は有効期限の3カ月前から可能です。
 以下の書類が必要になります。

  • 申請書(窓口に用紙があります)
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 受給者及び受給者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている健康保険証
    ここでいう「世帯」とは、原則として受診者と同じ医療保険に加入する方をいう。 
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ)
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
  • 自立支援医療(育成医療)受給者証(現在発行されているもの)

その他

  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。 
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、保護者、医療機関、保険証の変更など)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
  • 変更手続きの際は、申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類が必要です。
     
  • 人工透析以外の医療処置の場合、その対象となる手術等を受ける前に申請していただく必要があります。手術等が終わった後に申請をすることはできません。
  • 自立支援医療(育成医療)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。
     

自立支援医療(精神通院)の給付

自立支援医療(精神通院)とは

 精神疾患のある方が、その治療のために通院医療を受ける場合、それにかかる医療費の一部を給付する制度です。

※当該精神疾患以外の疾患にかかる医療費、入院医療費、保険診療外の医療費は、本制度の支給対象外です。

自己負担額

 自立支援医療(精神通院)では、原則として通院医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯(医療保険単位)の所得状況や、疾患名等により、月々の自己負担額に上限月額が設定されます。

 また、他の医療制度(精神障害者通院医療費助成)と併給することで、自己負担額をさらに軽減することができます。

有効期間

1年間

申請手続

新規申請

以下のものを持って、障がい福祉課へご申請下さい。

  • 自立支援医療(精神通院)用診断書(指定の様式が障がい福祉課にあります)
  • 健康保険証
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類

※転入等によりあま市に市町村民税額の情報がない場合かつ、マイナンバーの情報連携ができない場合、以下の書類も必要です。
• 世帯の市町村民税額が確認できる書類(税額の決定通知書、課税・非課税証明書等)
※非課税世帯の方で、障害年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類も必要です。
• 年金証書、直近の年金の振込通知書または年金等が振り込まれている預貯金通帳等
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合、必要書類が変わる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
 

更新申請

 有効期間後も引き続き自立支援医療(精神通院)を受給する場合、有効期間内に更新申請を行う必要があります。更新の申請は、有効期限の3カ月前から可能です。

 以下の書類が必要になります。

  • 自立支援医療(精神通院)用診断書(指定の様式が障がい福祉課にあります)
  • 健康保険証
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証(現在発行されているもの)

※平成22年4月から、治療方針等の変更がない限り、更新時の診断書の添付は原則2年に1度となりました。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

その他

  • 所得制限があり、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 支給決定された内容に変更がある場合、変更の届出が必要になります(住所、氏名、医療機関、保険証の変更等)。変更内容により必要な書類が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせ下さい。
  • 申請者本人の個人番号(マイナンバー)を証明する書類
  • 自立支援医療(精神通院)は、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。