予防接種による健康被害救済制度について

ページ番号1002099  更新日 令和3年8月4日

印刷大きな文字で印刷

予防接種による健康被害救済制度について

(厚生労働省の関連ページへつながります)

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)等について

 

市町村が実施した、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を、平成25年3月31日までに受けた人へお知らせです。 

 


ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求いただきますようお願いいたします。

具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。

 関連リンク(厚生労働省の関連ページへつながります)

  相談窓口



独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口


電話0120-149-931(フリーダイヤル)
 

※IP電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。

受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
 

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 健康推進課

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。