建築物の応急危険度判定について

ページ番号1008205  更新日 令和4年11月22日

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被災建築物応急危険度判定とは

 被災建築物応急危険度判定は、大地震発生後、余震による建築物の倒壊、部材の落下などから生じる二次災害を防止し、住民の安全確保を図るため、地震発生後、早期に建築物の被害状況を調査し、使用できるかどうかを応急的に判定するものです。

判定結果の表示方法

 被災建築物の危険度の判定は、「危険」「要注意」「調査済」の三種類の判定ステッカーにより、建築物の見やすい場所に表示し、当該建築物の居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対しても、建築物の危険性について情報提供することとしています。

 判定を受けた建築物の使用に際しては、二次災害を防止するためにも、判定ステッカーに記載されている事項に従っていただきますようお願いします。

応急危険度判定ステッカー

ステッカー

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判定結果

危険(赤色) 被災建築物に立ち入ることが危険なもの
要注意(黄色) 被災建築物に立ち入る場合は十分注意するもの
調査済(緑色) 被災建築物が使用可能なもの

 

被災建築物応急危険度判定士について

 応急危険度判定は市が地震発生後、応急対策のひとつとして行うべきものですが、大規模な災害の場合、判定を必要とする建築物の量的な問題などで、行政職員だけでは対応が難しい場合があります。

 そこで、愛知県では、ボランティアとしてご協力いただける民間建築士の方々を応急危険度判定士(以下、判定士という。)として登録を行っています。民間建築士による判定士は、建築士(建築士法第2条に規定する1級・2級・木造建築士)の資格があり、愛知県内に在住・在勤の方を対象に、講習や訓練を受け判定士として登録された方です。

大地震が発生し判定士が調査にきたら

 応急危険度判定は、二次災害から住民の皆様の安全を確保するためのものです。判定士が調査に伺った際には、円滑な活動が行えるようご協力をお願いします。

 なお、判定士が活動を行う際には、身分を明示するヘルメットシール、腕章などを着用し、応急危険度判定士登録証を携帯しておりますので、不審な場合は、登録証の提示などを求めて身分の確認をしてください。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。