要配慮者利用施設の避難確保計画について

ページ番号1006982  更新日 令和5年12月25日

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要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

概要

平成29年6月に改正された水防法において、市の指定する浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画」を作成し、市長へ報告すること、その計画に基づいた訓練を実施することが義務付けられました。
また、令和元年7月30日、愛知県知事が津波災害警戒区域を指定する旨の公示を行い、本市の一部も津波災害警戒区域と指定されたことに伴い、区域内の避難促進施設(要配慮者利用施設)の所有者または管理者は、同様に、「避難確保計画」を作成し、市長へ報告すること、その計画に基づいた訓練を実施することが義務付けられました。

要配慮者利用施設とは

水防法第15条第1項第4号ロにおいて、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設とされおり、具体的には次の施設です。

要配慮者利用施設
区分 施設種別
社会福祉施設

老人福祉センター

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

短期入所生活介護(ショートステイ)

通所介護・地域密着型通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設を含む)

障害福祉サービス事業の用に供する施設(生活介護、短期入所、就労継続支援、就労移行支援または共同生活援助を行う事業所)

障害児童通所支援事業の用に供する施設(児童発達支援または放課後等デイサービスを行う事業所)

地域活動支援センター 等

学校

幼稚園 等

医療施設

病院(入院病床を有する病院、診療所) 等

「あま市地域防災計画」に定められている要配慮者利用施設名と災害は下記のファイルからご確認ください。

避難確保計画の作成

下記関連リンクを参照の上、施設所在地が想定浸水区域内・津波災害計画区域内かどうか確認し、次の資料を参考に作成してください。

避難確保計画に基づく「避難訓練」の実施

要配慮者利用施設は、作成した避難確保計画に基づき年1回以上「避難訓練」を実施し、

報告する義務があります。

提出先

避難確保計画を作成・変更した際は、危機管理課へ2部提出してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。