固定資産税 よくある質問

ページ番号1001250  更新日 平成30年3月12日

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質問耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について知りたい。

回答

≪制度の説明≫
 平成18年1月1日以後に耐震改修工事を行い、現行の耐震基準を満たすこととなった住宅については、一定の要件に当てはまると固定資産税を減額する制度が設けられています。

■減額制度の対象となる家屋
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

 (注)住宅とは 

  • 居住部分の床面積が一棟全体の床面積の1/2以上ある家屋をいいます。  
  • 区分所有家屋(分譲マンションなど)の場合は、居住部分の床面積が1/2以上ある専有部分が減額の対象になります。

■減額を受けるための要件
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅が、次の要件に当てはまると、その住宅の固定資産税について減額を受けることができます。

  • 平成25年1月1日から平成30年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了。
  • 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円超であること。
  • 耐震改修工事により現行の耐震基準に適合する住宅になったことの証明を受けていること。 

■減額を受けるための手続き
 耐震改修工事により現行の耐震基準に適合することとなったことを証する次のいずれかが発行する証明書を添えて、耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に、総務部税務課固定資産税係【本庁舎】へ耐震基準適合住宅申告書を提出してください。

  1. あま市住宅耐震改修工事助成制度により補助金の交付を受けて耐震改修を行った場合
    ・・・あま市建設産業部都市計画課【本庁舎】が証明書を発行します。
  2.  1以外の場合
    ・・・耐震改修の設計及び工事監理を行った建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに証明書を発行してもらってください。

■減額される税額

  • 住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
    ・・・その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
  •  住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
    ・・・その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。 

■減額される期間
 固定資産税が減額される期間は、耐震改修工事が完了した時期によって、次のようになります。

  • 平成25年1月1日から平成30年3月31日の間に耐震改修工事完了・・・1年間
    ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は2年間減額
     

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。