固定資産税 よくある質問
質問使っていない資産も固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうか知りたい。
回答
≪制度の説明≫
稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。