固定資産税 よくある質問
使っていない資産も固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうか知りたい。
≪制度の説明≫
稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
≪お問い合わせ先≫
総務部税務課【本庁舎】 電話 052-444-0509
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