固定資産税 よくある質問

ページ番号1001247  更新日 令和5年5月8日

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質問家屋の取り壊し、新増築、用途変更や土地の利用状況に変更があった場合、どうすればいいのか知りたい。

回答

≪制度の説明≫
 固定資産税は、1月1日現在の固定資産の状況に応じて毎年課税されます。
建物の取り壊しや新増築を行った際には、年内に税務課固定資産税係へお知らせください。
 また、住宅の敷地には税負担を軽減する特例制度が適用されます。事務所や店舗を改装して住宅に使用する場合や住宅を住宅以外に使用する場合など、建物の利用状況が変わったときには、税務課固定資産税係へお知らせください。
なお、お知らせいただいた後、固定資産税係の職員が現場を確認させていただきます。

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総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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