固定資産税 よくある質問

ページ番号1001248  更新日 令和5年5月8日

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質問住宅を新築した場合や建て替えた場合に、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されるかどうか知りたい。

回答

≪制度の説明≫
住宅を新築した場合や建て替えた場合の住宅用地に対する課税標準の特例措置

○住宅を新築した場合

  • 固定資産税は、住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して次のとおり軽減措置があります。
  • 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税の課税標準額は評価額の1/6に、200平方メートルを超える一定の部分については1/3に軽減されます。
    (注)本ページでいう住宅とは、一般的な1戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の1/4以上であることが必要です。)も含みます。


○住宅を建て替えた場合

  • 賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、住宅の建て替えのために、住宅が建築中である土地で一定の要件を満たすものと認められる場合は、住宅用地として取り扱うこととなります。詳しくは、総務部税務課固定資産税係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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