固定資産税 よくある質問
質問年の途中で建物を取り壊した場合、固定資産税はいつまで支払う必要があるか知りたい。
回答
≪制度の説明≫
○年の途中で取り壊されても、その年度の税金については全額お支払いいただかなくてはなりません。
したがって、5月にお送りする第1期分から翌年2月の第4期分まで、所定の納付書によりお支払いください。
なお、年内に取り壊される予定の家屋がありましたら、あらかじめ、総務部税務課固定資産税係までお知らせください。
○固定資産税は年税であり、賦課期日(1月1日)現在に所在する家屋に対して、1年分の税金がかかります。
月割りの課税ではありませんので、1月1日現在において家屋が所在すれば、その後1月2日以降に取り壊された場合であっても、1年分の税金をお支払いただく必要があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。