固定資産税 よくある質問
質問固定資産税の免税点がいくらか知りたい。
回答
≪制度の説明≫
固定資産税は、同一市内に所有する資産の課税標準額の合計がある一定の額を下回る場合、課税されないこととなっています。 この一定の額を免税点といいます。
免税点
- 土地については30万円
- 家屋については20万円
- 償却資産については150万円
(注)償却資産は課税標準額の合計が150万円未満であっても申告は必要です。
ただし、税額は免税点を超過した額ではなく、課税標準額の合計全体に税率をかけて算出します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。