固定資産税 よくある質問

ページ番号1001266  更新日 令和5年5月8日

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質問償却資産の申告で、平成20年度税制改正において耐用年数省令の改正が行われたが、改正後の耐用年数は、いつから適用されるか知りたい。

回答

≪制度の説明≫
改正後の耐用年数は、法人の決算期にかかわらず、平成21年度課税分より適用されます。したがって平成20年度以前の評価額は改正前の耐用年数の減価率により計算し、平成21年度以降の評価額は改正後の耐用年数の減価率により計算します。資産の取得時にさかのぼって改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。

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