固定資産税 よくある質問
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例を適用した場合は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になるか知りたい。
≪制度の説明≫
○耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により損金又は必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。
○取得価額が20万円未満の資産について、法人税法施行令第133条の2又は所得税法施行令第139条の規定を用いて、事業年度ごとに一括して3年間、損金又は必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。
○取得価額が30万円未満の資産について、租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の規定により一時に損金又は必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなります。
≪お問い合わせ先≫
総務部税務課【本庁舎】 電話 052-444-0509
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