固定資産税 よくある質問

ページ番号1001237  更新日 令和5年5月8日

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質問他人の土地や家屋の評価額について知りたい。

回答

原則として他人の所有している資産に対する評価額などの情報について知ることはできません。
ただし、その例外として、毎年一定の期間に限り自分の所有している資産に対する評価が適当かどうか確認するための縦覧制度があります。

縦覧制度についての詳しい内容は下記のとおりです。

≪縦覧制度≫
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。
ご自分の課税されている土地・家屋の縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、課税されている土地・家屋の価格をご覧いただくことができ、ご自分の土地・家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。

・縦覧できる方
 固定資産税(土地または家屋)の納税者

・縦覧の対象 
 ○土地の納税者・・・土地の縦覧帳簿
 ○家屋の納税者・・・家屋の縦覧帳簿

・縦覧場所
 総務部税務課

・縦覧期間・時間
 ○4月1日から第一期の納期日
   (土曜日・日曜日・祝日を除く。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日。)
 ○午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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