固定資産税 よくある質問

ページ番号1001265  更新日 令和5年5月8日

印刷大きな文字で印刷

質問償却資産について国税と地方税との取扱いには、どのような違いがあるか知りたい。

回答

国税の申告と比較すると、主な点について次のような違いがあります。
 

項目 国税の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度
 

【定率法選択の場合】
・平成24年4月1日以降に取得した資産は「200%定率法」を適用
・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産は「250%定率法」を適用
・平成19年3月31日以前に取得した資産は「旧定率法」を適用

一般の資産は定率法
 

注)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

前年中の新規取得 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却
(租税特別措置法)
制度あり 制度なし
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度あり 制度あり
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

注)償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告します。そのため事業年度が暦年でない法人の方は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少も今回申告する必要があります。  

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。