固定資産税 よくある質問
質問償却資産について国税と地方税との取扱いには、どのような違いがあるか知りたい。
回答
国税の申告と比較すると、主な点について次のような違いがあります。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 【定率法選択の場合】 |
一般の資産は定率法 注)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
特別償却、割増償却 (租税特別措置法) |
制度あり | 制度なし |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
注)償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告します。そのため事業年度が暦年でない法人の方は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少も今回申告する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。