固定資産税 よくある質問

ページ番号1001249  更新日 令和5年5月8日

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質問新築住宅の固定資産税の軽減措置について知りたい。

回答

≪制度の説明≫
 新築の住宅(1戸建てに限らず、マンションや併用住宅も含みます。) については、一定の要件にあてはまると固定資産税を減額する制度が設けられています。
 これは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から一定期間住戸1戸当たり居住面積120平方メートル分の税額を限度として2分の1を減額するものです。

・減額される期間
 ア.一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
 イ.3階以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

・新築住宅の減額を受けるための要件
 新築住宅については、次の要件にあてはまると新築後一定期間税額が減額されます。
○居住割合
 居住部分の床面積の割合が1棟全体の床面積の1/2以上であること
○床面積
 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

 したがって、新築の建売住宅を取得した場合も、その家屋が一定の要件にあてはまっていれば、この減額措置を受けることができます。

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