幼児教育・保育の無償化について

ページ番号1006031  更新日 令和5年6月9日

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幼児教育・保育の無償化について

保育士と園児たち

幼児教育・保育の無償化は、就学前児童を持つ保護者の経済的負担軽減を図るなど少子化対策の観点から、令和元年10月から実施される新しい無償化制度です。

従来の利用者負担額(いわゆる保育料)のうち副食費分(おかず代)の費用を除いた「保育利用料」部分について無償化となるものです。

無償化の給付を受けるには、認定申請(月60時間以上の就労など、保育の必要性の認定)が必要になる場合があります。なお、認定決定が利用日に間に合わない場合は、認定決定までの利用料は無償化の対象外となります。

※「年収360万円未満相当世帯」と「保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして第3子以降の児童」については、副食費分の費用が免除されます。

無償化後もこれまでどおり、バス運行協力費、主食費、行事費等は保護者の実費負担となり、加えて副食費分(おかず代)も実費負担となります。

概要については次の通りです。

1 保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園・小規模保育所 (教育・保育の支給認定を受けているお子さん)
 ・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を無償化
 ・0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を、住民税非課税世帯を対象として無償化
 ・実費徴収されている費用(バス協力費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外
 ・保育園の延長保育料は無償化の対象外

2 未移行幼稚園(教育・保育の支給認定を受けていないお子さんが就園する幼稚園)
 ・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額25,700円を上限として無償化
 ・市に対し、施設等利用給付認定申請が必要
 ・実費徴収されている費用(バス協力費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外

3 幼稚園の預かり保育  
 ・保育の必要性の認定を受けることが必要です。  
 ・預かり保育の利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で利用料が無償化

 ・満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日を迎える前の子ども)の利用料は、住民税非課税世帯を対象として無償化

4 認可外保育施設・一時預かり保育事業 
 ・認可外保育所に就園しているお子さん
 ・保育の必要性の認定(月60時間以上の就労など)を受けることが必要
 ・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額37,000円を上限として無償化  
 ・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額42,000円を上限として無償化  
 ・市に対し、施設等利用給付認定申請が必要  
 

その他不明な事項等につきましては、保育課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 保育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5988 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。