未熟児養育医療給付事業

ページ番号1002027  更新日 令和7年1月24日

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未熟児養育医療給付事業

 未熟児養育医療給付事業は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(出生児の体重が2,000グラム以下等)が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

養育医療の対象

 あま市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となります。

・出生時体重2,000グラム以下の場合

・生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
 ア 一般状態
 (ア)運動不安、けいれんがある場合
 (イ)運動が異常に少ない場合
 イ 体温が摂氏34度以下の場合
 ウ 呼吸器、循環器系
 (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す場合
 (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下の場合
 (ウ)出血傾向の強い場合
 エ 消化器系
 (ア)生後24時間以上排便のない場合
 (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している場合
 (ウ)血性嘔吐、血性便のある場合
 オ 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある場合

給付の内容

 ご入院中の医療費のうち、保険対象の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
  ※医療保険による給付を優先します。
  ※保険対象外の検査・治療費、差額ベッド代、おむつ代は対象となりません。

申請方法

持ち物

 申請に必要な書類は保健センターにあります。また、申請書類は以下よりダウンロードすることができます。

・養育医療給付申請書

・養育医療意見書

 あらかじめ入院中の医療機関による作成が必要となります。

・市町村民税情報取得同意書

・委任状兼同意書

・子ども医療費支給申請書

・医療保険各法の記号等を確認できる書類

  (資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル資格情報画面の写し等)

・子ども医療費受給者証

 ※申請時までに医療保険の加入関係を確認するための書類及び子ども医療証が準備できない場合は、お子さんを扶養する方の医療保険の加入関係を確認するための書類をお持ちください。後日必ず、お子さんご本人の上記2点の提出をお願いいたします。

・所得課税証明書(原本)、または非課税証明書(原本)

 ※申請の年の1月1日(1月から5月申請の場合は前年の1月1日)時点であま市に住民票がなかった場合に必要となります。(生計を同一にする世帯員、及び世帯外扶養義務者(3親等以内)のもの)

申請場所

 甚目寺保健センター 052-443-0005

 七宝保健センター  052-441-5665

 美和保健センター  052-443-3838

申請期限

 お子さんの入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は、受付できません。

 (退院までに、書類がそろわない場合は、保健センターまでお問い合わせください。)

手続き後の流れ

 申請後、2週間ほどで養育医療券をご自宅へ郵送しますので、届きましたら医療機関へ提示してください。

 養育医療券の有効期間終了後も引き続き入院する場合は、継続申請が必要となります。

 また、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合(転院など)には、変更申請が必要となります。

 ※継続申請や変更申請について、退院するまでに再度申請書及び意見書等の提出が必要となりますので、保健センターまでお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。