子育て短期支援事業

ページ番号1009866  更新日 令和6年9月19日

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子育て短期支援事業

趣旨

 児童(満18歳に満たない者)を養育している保護者が疾病その他の理由により、家庭において養育することが一時的に困難となった場合で、他に養育する方がいないとき、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育し、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ります。

対象となる方

 事業を利用することができる保護者は、家庭において養育することが困難な方であって、その理由が次のいずれかに該当する方です。

 (1) 保護者の疾病
 (2) 育児疲れ、育児不安等の精神上の事由
 (3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
 (4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由


 ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、事業を利用することができません。

 (1) 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症その他の感染症疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあると認められるとき。
 (2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
 (3) 他の方法による保護が適当であると認められるとき。
 (4) (1)から(3)のほか、利用することが適当でないと市長が認めるとき。

利用できる期間

 7日以内(6泊7日以内)

児童の送迎

 送迎は原則として保護者に行っていただきます。

利用者負担額

 利用者負担額は利用世帯等の区分ごとに下表のとおりです。

利用世帯等の区分

利用者負担額
(1人1日当たり)

(1) 生活保護法による被保護世帯
   (母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で、
    現に児童を扶養している方の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含みます。)
2歳未満の児童

0円

2歳以上の児童

0円

(2) 市町村民税非課税世帯
   (父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含みます。生活保護世帯として取扱われる世帯を除きます。)
2歳未満の児童

3,150円

2歳以上の児童

2,250円

(3) その他の世帯 2歳未満の児童

6,300円

2歳以上の児童

4,500円

※養育者世帯とは、現に18歳未満の児童を養育している世帯を指します。

利用申請

 事業を利用したい方は希望日の7日前までに申請が必要です。
 希望される方は利用申請前に、あらかじめ子ども福祉課へご相談ください。

 【必要書類】
  (1) あま市子育て世帯短期支援事業利用申請書
  (2) 健康保険証(生活保護の被保護世帯を除く。)
  (3) 福祉医療証(生活保護の被保護世帯を除く。)
  (4) 母子健康手帳(妊娠中の方のみ)
  (5) 生活保護又は市町村民税非課税であることを確認できる証明書
     (生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の方のみ)
      ※申請する年の1月1日現在において、あま市に住民登録のない非課税世帯の方は、1月1日に住民登録のあった自治体で
       非課税証明書を取得してください(申請する月が4月から5月の場合は、前年度の非課税証明書が必要です。)。

利用決定の取消し

 事業の利用決定を受けた方が次のいずれかに該当するときは、市が利用決定を取り消す又は利用を中止します。

 (1) 虚偽その他不正の手段により利用決定を受けたとき。
 (2) 児童又は保護者が指示に従わず、実施施設で養育を行うことが困難であると認められるとき。
 (3) (1)及び(2)のほか、事業を利用させることが適当でないと認める行為があったとき。

留意事項

 (1) 児童福祉施設とは、乳児院や児童養護施設です。
 (2) 児童福祉施設との調整は市で行います。
 (3) 児童の年齢等の属性により、養育する児童福祉施設は異なりますので、ご希望に添えない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。