妊婦のための支援給付費交付金事業
あま市妊婦のための支援給付について
令和7(2025)年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」による経済的支援と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。 あま市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠届出時と出産予定日の8週間前以降の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
なお、令和7(2025)年3月31日までに生まれたお子様の養育者の方は、出産・子育て応援金の対象となります。
対象者について
申請対象者:申請時点であま市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊産婦など
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
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対象者 |
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令和7年4月1日以降に出産した方、または、出産予定日の8週間前以降に、胎児の数の届出をした妊婦など |
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方があま市に転入された場合は、改めてあま市での妊婦給付認定を受ける必要があります。
※他市区町村で受給済みの方は対象外となります。
支給内容
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
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支給額 | 妊婦一人当たり5万円 |
妊娠した胎児一人当たり5万円 ※流産・死産含む |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 ※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間 |
申請方法 | 母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦給付認定申請書」を提出 |
あま市子育て支援アプリ「あまっこエ~ル」から回答する8カ月アンケート内の胎児の数の届出に回答 ※子育て応援アプリを利用できない方は、「胎児の数の届出書」の提出 |
受取方法 |
申請書を提出した月の翌月末頃に、申請時に指定された銀行口座へ振り込み | 胎児の数の届出を提出した月の翌月末頃に、指定された銀行口座へ振り込み |
※受取口座は、妊婦(乳児の母親)本人名義の口座のみとなります。委任による家族などの口座の受け取りは認められません。 |
流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方へ
令和7(2025)年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。また、 妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児の心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。申請のご案内をいたしますので、健康推進課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)
あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。