ひとり親の方への支援

ページ番号1010606  更新日 令和7年10月23日

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母子・父子家庭自立支援給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講する場合や、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給するものです。
 なお、いずれも事前相談が必要であり、児童扶養手当受給相当の所得要件等あります。
 

自立支援教育訓練給付金(講座経費補助)

 経済的自立のため、県指定の職業能力開発講座を受講後に支給しています。

対象講座
(1) 雇用保険法の一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練給付の指定講座を受
   講し修了した人
(2) 雇用保険法の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講し修了した人
(3) 雇用保険法の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講し修了した人のう
       ち、資格を取得し、訓練修了日から1年以内に就職等した人
支給額
(1) 経費の60%(上限:200,000円)
(2) 経費の60%(修学年数×400,000円 上限1,600,000円)
(3) 経費の25%を追加で支給
事前相談
講座の受講開始前に、受講予定講座の指定を受ける必要があります。

高等職業訓練促進給付金(生活費支援)

 就職に有利な資格取得(国家資格等)と経済的自立のために、カリキュラムが6カ月以上の養成機関で就業する場合に支給します。

支給額
ア 課税世帯  月額70,500円
        (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月に
                         ついては、月額110,500円)
イ 非課税世帯 月額100,000円
        (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月に
                         ついては、月額140,000円)
事前相談
支給にあたっては書類審査等が必要となりますので、お早めに事前相談をしてください。

高等職業訓練修了支援給付金(生活費支援)

 養成機関の「修業開始日」及び「終了日」において一定の要件を満たす場合に、修業期間終了後に支給します。

支給額
ア 課税世帯  25,000円
イ 非課税世帯 50,000円

共同親権について

 令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。